⑴ 接見禁止
接見禁止とは、被疑者が弁護人以外の者と面会することを禁止する裁判所の決定をいいます。接見禁止がなされるか否かは、主に以下の点をポイントに判断されます。
①逃亡のおそれの有無
住居不定者や、重大な罪を犯した者など、逃亡されると再度の身柄拘束が困難になるような事情がある場合、接見禁止とされる可能性が高くなります。
②被疑者が容疑を否認しているか否か
被疑者が容疑を否認している場合には、証拠隠滅や共犯者などとの口裏合わせを防ぐために接見が禁止される可能性が高くなります。
③組織犯罪の可能性があるか否か
組織犯罪とは、主に詐欺事件、薬物事件、暴力団関連事件などがあります。組織犯罪の可能性がある場合も、証拠隠滅や口裏合わせの防止のため接見禁止となる可能性が高くなります。
⑵ 接見禁止の期間
起訴前(被疑者段階)の勾留期間中(10~20日間)の接見禁止が一般的ではありますが、接見禁止の期間は様々であり、明確な基準は存在しません。
事件によっては、裁判まで長引くこともあり、裁判まで接見禁止となった場合、数か月もの間、面会することできない場合があります。
なお、接見禁止の有無は関係なく、逮捕されてから72時間は、弁護人以外面会ができません。
⑶ 接見禁止でも面会をするための方法
接見禁止を解除する方法として、①準抗告・抗告、②接見禁止処分の解除申し立て、③勾留理由開示請求があります。
①準抗告・抗告
準抗告(起訴後だと抗告)は接見禁止処分に不服を申し立て、正面から争う方法です。
接見禁止には、先に説明した逃亡、証拠隠滅、組織犯罪のおそれがあるという理由でなされるため、弁護人が「そのような理由は当てはまらないので、接見禁止処分は誤りである」と接見禁止処分の取り消しを求めます。
②接見禁止処分の解除申し立て
これは、裁判官に対して、接見禁止処分を解除するよう求める方法です。
接見禁止の全部解除のほか、特定の人とのみ接見できるよう一部解除を求めることもできます。
③勾留理由開示請求
これは、勾留されている被疑者(被告人)の、勾留の理由の開示を求めるものです。
この開示は裁判所で行われ、家族であれば同席することができます。会話をすることはできませんが、裁判所で顔を見ることができます。
このように、接見禁止処分を受けたとしても、弁護士に依頼することにより、被疑者と会うための方法があります。
また、弁護人は接見禁止の有無にかかわらず、時間制限や回数制限もなく、土日や夜間であっても面会ができます。さらに、逮捕後72時間でも接見ができます。
そのため、そのような弁護人を通じて被疑者と間接的に面会するという方法もあります。
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