自首ってなに?
「自首」と言われたらみなさんはどのようなことを思い出しますか。
ニュースでアナウンサーが「犯人が自首をしました」と言っているところでしょうか。
それともドラマのあるシーンで真犯人が警察に出頭をする場面でしょうか。
いろいろなところで耳にすることと思われます。
それでは、「自首」というのは、犯人が警察に出頭をすることを言うのでしょうか。
「自首」というのはどういう場合に成立するか考えてみましょう。
日本の刑法42条1項には、「自首」について次のように規定されています。
“刑法42条
1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。”
刑事裁判上、「自首」と言った場合には、この条文に該当するか否かが問題になります。(この条文に該当することを『「自首」が成立する』と言ったりします。)
この条文によると、自首が成立するためには、次の二つの要件が必要となります。
①犯罪事実又は犯人が誰であるかが捜査機関(警察など)に発覚する前であること
②犯人が自ら進んで捜査機関に対し犯罪事実を申告すること
です。この二つの要件が満たされない限り、刑法上の「自首」には該当しません。
そのため、例えば、
・警察は、犯罪事実があったこと、犯人が誰であるかは知っているけど、犯人がどこにいるかがわかっていないという場合
・いわゆるひき逃げ事件で、犯人の車体・車体番号は発覚しているが、犯人の氏名・住所が未だ判明していない場合
このような状態で、犯人が自ら警察に犯罪を申告しに行ったとしても、捜査機関には犯罪事実等が発覚していますので、自首が成立しないことがあります。
また、
・警察からすでに取り調べを受けているときに、質問を受けて自供をしたというような場合
なども自ら自発的に犯罪を申告したとはいえないとみなされ、自首が成立しないこともあります。
自首は、上記の二つの要件を備えて認められるものですから、ただ警察に対して自らの犯罪を申告しに行ったからと行って、必ずしも「自首」に該当するとはいえないのです。
Q 自首が成立するとどうなるのか。自首が成立しない場合は申告しない方が良いのか。
とはいえ、自首が成立する場合に、どのような効果が生じるのかみてみましょう。
まず、自首が成立した場合には、一般的には、刑が減刑されます。
もっとも、刑法42条1項には、「刑を減刑することができる」との規定しかありませんから、自首が成立したからといって必ずしも減刑されるわけではありません。
刑の重さや、自首の態様、事件の性質などいろいろな事情によって決まるので、刑が減刑される場合もあれば、減刑されない場合もあるのです。
とはいえ、自首が成立した場合、刑の重さに影響を与えることは否定できません。
また、自首が成立しないとしても、自ら行った犯罪を認め、申告をしに行くという行為は刑を決める上で多少考慮されることはありうるのではないかと考えられるからです。
Q 自首をしに行ったら、すぐ逮捕されてしまうのか。
自首をしに行く=犯人は自分だと申告するのであるから、そのまま逮捕されてしまうのかと言いますと、必ずしも逮捕されるとはいえません。
事案による。と考えた方が良いと思われます。
自首をし、捜査機関が逮捕をする必要があると考えたときは、逮捕されることがあると思われます。
他方、捜査機関がそこまでの必要性はないと判断したときは、その場で事情聴取をしただけで終了するということもあります。
自首をするべきか否か迷ったら、ご相談いただければと思います。
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