弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、ご相談者及びその家族または弁護士費用特約に加入されている車に同乗していた友人などが、自動車事故に関わる人身事故や物損事故に遭った場合、相手方に対して損害賠償請求をする際に生じる弁護士費用等や法律相談費用を支払ってくれる特約です。
ご自身や同居の家族が加入している任意保険についているかどうか確認してみてください。まれに、火災保険に付帯されていることもあります。
弁護士費用として支払われる費用(保険金)は保険会社によって若干異なりますが、ほとんどは、1つの事故につき300万円が上限となっています。また、法律相談費用として、10万円が上限となっています。
弁護士特約を使うと保険料があがるのか?
現在では、保険料が上がることはありません。したがって、弁護士特約は、使えるときに使うのがお得です。
なお、法人契約の場合は、その法人契約の内容によって異なりますので、ご加入の保険会社へご確認ください。
弁護士特約を使う上での注意点
前述のように、弁護士費用特約は、一般的には、弁護士費用について1事故につき300万円まで、法律相談費用については1事故につき10万円までとされています。一応上限があるので、これを越えてしまうと、弁護士費用は自腹になってしまう可能性があるのです。
ただし、例えば、むちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)で弁護士費用特約の上限額を越えることは滅多にありません。相当な損害を負わない限り、上限を超えることは滅多にないと思われます。重度の後遺障害や死亡事故の場合には、越えることもあるのでご注意ください。
弁護士特約を使う場面
交通事故を弁護士に依頼する場合は、まずは法律相談から始まり、加害者や保険会社との示談交渉をするのが一般的です。
ただし、話し合いができない状況の場合は、民事調停や交通事故紛争処理センター(紛争センター)、裁判をすることもあります。
このいずれでも弁護士特約は使えますので、ご自身の適正な賠償を得るために、積極的に使うと良いかと思います。
いかがでしたでしょうか。
弁護士特約は、皆様が保険料を払って付けているので、使えるときは積極的に使っていきましょう。
使い方、進め方がわからない場合、交通事故専門の弁護士に相談してみてください。
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