そもそも年俸制って何?

賃金の全部もしくは相当部分を年単位で設定する制度のことをいいます。労働者の方の業績などの目標度を評価して、賃金が設定されることが多いようです。

年俸制でも残業代は発生するの?

年俸制は、1年間にわたる仕事の成果によって翌年度の賃金額を設定しようとする制度ですので、労働時間の量(割増賃金)を問題とする必要のない管理監督者や裁量労働者に適した制度です。

しかし、年俸制それ自体は時間外労働の割増賃金の支払義務を免れさせる効果は持たず、管理監督者もしくは裁量労働制の要件を満たさない限り、割増賃金の支払義務は免れません。

賞与は残業代計算の基礎となる時給から除外されるの?

臨時に支払われるお金が、賞与であるとして残業代計算の基礎となる時給から除かれる場合があります。

もっとも、臨時に支払われるお金であっても、支払金額と支払時期があらかじめ定められているような場合は、賞与としての性質を持たず、残業代計算の基礎となる時給に参入すべきとした裁判例がございます。

また、臨時に支払われるお金の金額があらかじめ決められていたものの、特定の従業員についてはその定めとは異なる扱いをしたことがあったというケースで、そのような場合においては、臨時に支払われるお金を残業代計算の基礎となる時給に参入すべきでないと会社側が主張した裁判例があります。

しかし、その裁判においては、会社が従業員の希望に応じて、事前の定めと異なる扱いをしたという事情があったため、裁判所は会社側の主張を退けました。

残業代込みで年俸額を決めたと言われたけど残業代は発生しないの?

時間外労働に対する割増賃金をあらかじめ含めて年俸額を定めた場合であっても、後に割増賃金を支払わなくてはならなくなる可能性があります。

もっとも、年俸額の定め方次第で、年俸であらかじめ定めた割増賃金の金額が、法律の定めに従って後に計算した割増賃金の金額(法定の金額)よりも上回っているときは、後で残業代を支払わなくても良くなる可能性があります。

また、年俸であらかじめ定めた割増賃金が、後に計算した法定の金額よりも下回ったときも、法定の金額から事前に定めた割増賃金の金額を差し引いて支払うことで、法律が求める割増賃金の支払義務を十分に履行したとみなされる可能性があります。

この問題について判断したある裁判例においては、割増賃金を含めて年俸額を定めた場合で、定めた年俸額のうちの割増賃金部分とそうでない部分の区別ができない場合であって、割増賃金部分の金額が法定の金額よりも、下回っているか否かが具体的に後から計算によって確認できないような方法による賃金の支払方法は、労働基準法によって無効であると判断されました。

裏を返すと、あらかじめ割増賃金を含めて年俸額を定めた場合で、定めた年俸額のうちの割増賃金部分とそうでない部分の区別ができ、割増賃金部分の金額が法定の金額よりも、下回っているか否かが具体的に後から計算によって確認できるような方法による賃金の支払方法は、有効となる可能性があるのです。

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