会社を整理する方法には、いくつかの方法があります。
会社を再建する方法としては民事再生手続があり、会社を清算する方法としては、破産手続、特別清算、任意整理があります。
① 民事再生手続
まず、民事再生手続について説明します。
会社を再建したい、関係者に迷惑をかけたくないというのは、社長の偽らざる気持ちなのですが、民事再生手続を使って会社を再建するためには、会社の本業では利益が出ているのに、余計な事業に手を出したために全体として赤字になってしまっている、赤字の部門を整理すれば、他の部門で出た利益で会社が存続していける、というような条件が必要です。
しかし、中小企業が経済的に行き詰まるのは、売上が減って利益を上げることができず赤字が累積してしまったという場合がほとんどで、上記の民事再生の条件にあてはまる場合はほとんどありません。
② 破産手続、特別清算、任意整理
会社の清算をするには、破産手続、特別清算、任意整理の方法がありますが、実際には、ほとんどの場合に破産手続を選択します。
破産手続を選択した場合、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人は、法律に従って会社を清算し、配当を行いますし、財産隠しなどの不正行為があれば、その不正行為を追求します。
すべて法律に従って公正に行われますから、債権者も安心でき、破産した会社の社長も、変に疑われて、債権者から責められるということがありません。
この点、任意整理ですと、裁判所や破産管財人が関与することなく、すべて社長と(社長の選任した)弁護士が行いますから、財産隠しがあってもチェックすることができず、債権者の協力を得ることも難しいですし、債権者の、社長に対する不満、クレームも大きくなります。
また、特別清算ですが、債権者集会において出席債権者の過半数及び総債権額の3分の2以上の同意を得て協定案が可決される必要があります。
債権者の数が少ない場合はよいですが、債権者の数が多い一般的なケースでは、特別清算の手続をとることはなかなか難しいと言ってよいでしょう。
会社の破産手続とは、会社が、その支払い能力では総債権者に対する債務を支払えない場合に、債務者の全財産を強制的に管理・換価し、債務者と債権者間の権利関係を適切に調整して、適正かつ公平に清算する機会を確保する裁判上の手続をいいます。
この破産手続を開始するためには、裁判所への破産申立てが必要です。
破産の申立てがなされると、裁判所が破産原因(「支払不能」または「債務超過」)を判断します。
「支払不能」とは、弁済能力の欠乏のために債務者が弁済期の到来した債務を一般的、かつ継続的に弁済することができないと判断される客観的状況をいいます。
また、「債務超過」とは、債務額の総計が資産額の総計を超過している状態をいいます。一般的には、資金繰りに窮して手形資金が用意できない等資金ショートが見込まれる場合には、破産原因があるといえます。
裁判所が破産原因を認めると、破産開始決定がなされ、これにより破産手続きが開始されることになります。
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