弁護士が、会社からご依頼を受けて破産の申立てをする場合、社長、経理担当者、その他の従業員の方から聞き取りをし、貸借対照表、損益計算書などを精査して、破産申立書を作成します。
申立書には、資産、負債の内容の一覧を付け、預貯金、売掛金、在庫商品、不動産、什器備品などの資産、一般債権、抵当権付き債権、労働債権、公租公課などの負債の別を明らかにします。
また、弁護士は、会社の本社、営業所、工場などに出向いて現地を調査するとともに、本社、営業所、工場などを閉鎖します。
そして、閉鎖当日に従業員を集めて、倒産に至った経緯、会社の資産負債の状況、未払いになる給料・解雇予告手当の支払いの見込み、労働者健康保険機構の立替え払い制度、失業保険の受給のための手続、健康保険切り替えの手続、源泉徴収票の交付、今後のスケジュールなどについて説明します。
また、小口現金・預貯金通帳・受取手形・印鑑などを預かる、決算書類や帳簿類・パソコンのデータなどの必要書類の確保、自動車・機械などについて鍵があれば鍵を預かる、本社・営業所・工場などに破産の告知書を貼って鍵を預かるなどのことを行います。
未払い給料の計算、失業保険の受給・健康保険の切り替えに必要な書類の作成、源泉徴収票の作成については、会社の経理を担当している従業員に依頼しますが、この従業員に依頼できないときは、これまで会社と顧問契約をしていた社会保険労務士、あるいはそれ以外の社会保険労務士に依頼します。
債権者・従業員には、弁護士から、受任通知と、債権届出書を促す通知を発送します。
この通知を発送することにより、債権者から会社の社長に対する督促は止まり、債権者は、破産に至った経過、会社の資産・負債の状況、配当可能性、今後のスケジュールについて弁護士に問い合わせてくるので、弁護士が回答します。
また、本社などを閉鎖した当日の集会に参加できなかった従業員から質問の電話がありますので、弁護士はこれにも対応します。
その後は、裁判所への破産申立、裁判所との打合せ、社長を同行しての裁判官との面接、破産管財人との面接、裁判所で行われる債権者集会への参加などを行います。
これらの手続は専門的なものですし、また、資金繰りがショートしている社長はパニック状態ですから、弁護士の関与なしには不可能といってもよいと思います。また、弁護士の受任通知によって、債権者からの督促が止まることもメリットです。
破産手続きを取った場合、当初の数ヶ月、あるいは半年程度は、社長は心が休まることはないと思いますが、その間も、弁護士が債権者、従業員との対応、その他のことを行いますし、社長が資金繰りに追われることもなくなります。
また、この期間を過ぎると破産直後の騒ぎもなくなり、精神的に、社長はずっと楽になるのが一般です。
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