① 支払い未了の商品
原則として、支払い未了であったとしても返品する必要はありません。
代金の支払いを受けていない売主は、破産手続きの中で破産債権者として扱われることになります。
もっとも、例外的に、売主が先取特権を行使して、競売開始決定まで取得しているような場合には、返品することについて慎重な検討が必要です。
したがって、基本的には、破産管財人に未払の商品も含めて引継をすべきと考えられます。
② 金型
取引先から預かっている金型は、そもそも会社(破産者)が所有する財産ではなく、取引先に取戻権が認められるので、これを返還しなければなりません。
しかし、例外的に、取引先が返還を請求せず金型を使用しての製作物の供給を一定期間継続(他の取引先が見つかるまでなど)したいとの申入れがあり、破産管財人がこれを受け入れた場合には、引き続き金型の使用を許されることになるので、保管を続けることになります。
この場合、金型を使用する必要性がなくなった段階で、速やかに取引先に返還することになります。
③ リース物件
リース物件はあくまでリース会社が所有するものですから、会社が破産し、リース契約が解除されれば、所有権を有するリース会社に返還しなくてはなりません。
ただし、リース期間がすでに満了している、引き揚げを求めるだけの価値がないなどの理由で、リース会社が引き揚げしない、その所有権を放棄するということであれば、所有権放棄書をリース会社から差入してもらった後、破産管財人が適宜処分することになります。
リース物件が会社の建物内に残っていると、建物の明渡しに影響することがありますので、リース中のOA機器などは、速やかに処理をする必要があります。
④ ローンを組んで返済中の自動車
自動車をローンで購入する場合、通常はローン会社が所有権を留保、つまり、信販会社名義にすることが一般的です。
そこで、まず確認すべきなのが、車検証の所有者欄が誰になっているかという点です。
自動車の所有者欄に、自動車販売会社や信販会社の名称が登録されている場合、その所有権留保は破産手続との関係でも有効ですので、原則として自動車は信販会社などに引き揚げられ、仮に処分価格が残債務額を上回れば代金を返還してもらいます(信販会社には清算義務があります。)。
これに対し、契約上は所有権留保の特約があるのに、所有者欄が破産会社の名称になっている場合には、その所有権留保は、破産手続きの関係では主張できないので、引き揚げに応じる必要はなく、破産管財人に自動車を引き継ぎ、換価手続をしてもらいます。
なお、登録制度の存在しない軽自動車は、占有が誰にあるかという点を基準に所有権留保の主張の可否が決まってきます。
そこで、誰が軽自動車を占有しているのかを見極めたうえ、占有の認められる自動車販売会社や信販会社から引き揚げを求められた場合には、引き揚げに応じる必要があります。
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