会社の破産申立てに必要な費用は、大きく分けて①弁護士費用、②裁判所への予納金の二つです。
まず①ですが、これは法律事務所によって大きく異なると思います。グリーンリーフ法律事務所の場合、
負債
1億円未満 50万円~120万円
1億円以上5億円未満 80万円~200万円
5億円以上 裁判所に納付する保証金、その他諸事情を勘案して決定する金額となっています。
ただし、地方に支店がある、会社の従業員数が多いなどの事情がある場合、上記の弁護士費用を増額することがあります。
この場合は、増額した弁護士費用をあらかじめ提示し、ご了解いただいたのちに、ご依頼を受けることになります。
また、法人と共に代表者も自己破産を申立てる場合、代表者については別途10~20万円の費用がかかります。法人の場合、代表者の方が、主に金融機関からの融資について連帯保証人になっていることが多いので、代表者の方についても破産申立をすることが多いと思います。
次に②は、破産管財人の報酬とするための費用として裁判所に納めなければならないものです。
さいたま地方裁判所では、原則として20万円としています。
ただ、管財業務が相当量見込まれる事件などについては負債額に応じ予納金を下記のとおりとしています
負債
5000万円未満 70万円
5000万円~1億円未満 100万円
1億円~5億円未満 200万円
5億円~10億円未満 300万円
10億円~50億円未満 400万円
50億円~100億円未満 500万円
ただし、これらは実情に応じて変動する可能性があります。
これらの費用を用意することは、経済的に困難な状況に陥っている会社にとって簡単ではありません。
預貯金から支出できればよいのですが、多くの場合、それは難しく、会社の売掛金を回収して、それを弁護士費用、裁判所への予納金に充てることが多いと思います。
本来、回収した売掛金は、仕入れ代金の支払いに充て、それで資金繰りができて会社が回っていくのですが、それを弁護士費用にあて、仕入れ代金などは、破産債権として破産管財人のもと公平に配当がされることになります。
また、売掛金が回収できるのは一ヶ月先で、それまで弁護士費用を支払うことはできないが、弁護士は、社長・経理担当者とともに、貸借対照表・損益計算書、資産目録、債権者・債務者一覧表、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、預貯金通帳などの資料をもとに、破産の準備をしなければならないという場合もあります。
そのような場合、弁護士費用の一部として50万円~100万円程度を受領し、準備を進めて行くということもあります。
いずれにしても、弁護士費用、裁判所に対する予納金が用意できなければ破産をすることもできず、夜逃げをせざるを得ない、取引先とは二度と顔を合わすことができないということになってしまいます。こうなっては、経済的に再起することも困難になります。
経済的に行き詰った場合は、早めに弁護士に相談することが大切です。
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