A:税金の滞納分や社会保険の未納分などの公租公課は一般債権とは異なり、圧縮されません。
なお、税金等の滞納がある場合は、個人再生手続を利用する際に、一般債権や住宅ローンとは別に今後どのように滞納分を支払っていくかを裁判所に申告しなければなりません。
当事務所が再生委員として経験したケースでは、市役所に分割納付の計画書を提出しているようなものがあります。
このように、一括して支払えない場合には、ご本人が正当な理由により支払いが困難である旨を税務署や市区町村役場に伝えて相談することにより、支払方法や支払回数の変更が認められるケースがあります。
Q:実は、滞納税金を理由に、自宅に市から差し押さえが入ってしまったのですが、住宅ローン特則は使えますか。
住宅ローン特則を使うことはできません。
民事再生法によって定められている為です。
親族からの援助を受けるなどして滞納税金を解消し、差し押さえのない状態にすることが必要です。
相談の時点で差し押さえがある場合は、よく話を聞いて、差し押さえが解消できる見込みの有無を検討して個人再生を進めるかどうか検討していくことになります。
Q:滞納税金を解消し、市からの差し押さえを消すめどはついているのですが、住宅ローン以外の不動産担保ローンを組んでおり、その抵当権も設定しています。この場合でも住宅ローン特則を使えますか。
住宅ローン特則を使うことはできません。
民事再生法によって定められている為です。
親族からの援助を受けるなどして不動産担保ローンを解消し、抵当権を抹消することが必要です。
Q:諸費用ローンによる抵当権設定がある場合、住宅ローン特則を使うことはできるでしょうか。
諸費用ローンは、住宅ローン特則にいう「住宅資金貸付債権」には該当しないため、理論的には、住宅ローン特則を使うことはできないとされています。
しかし、東京地裁やさいたま地裁では、諸費用ローンによる抵当権設定がある場合でも、住宅ローン特則の利用を認める場合があります。
実際、当事務所がさいたま地裁に申し立てしたケースで、諸費用ローンによる抵当権設定がある場合に住宅ローン特則を利用した再生計画が認可されたものがありますし、再生委員として認可相当の意見を出したものもあります。
諸費用ローンによる抵当権設定があるために住宅ローン特則が認められるかどうかご不安な方は、諸費用ローンによる抵当権設定がある場合に住宅ローン特則を利用した再生計画が認可された経験のある弁護士や、再生委員として諸費用ローンがある場合の検討をしたことのある弁護士に依頼することをお勧めします。
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