A: とても簡単に言ってしまえば、借金額を減額した返済計画を作成し、裁判所の認可が確定した後返済計画に従って返済を行えば、残りの借金が免責されるというものです。
たとえば、10 社の消費者金融、クレジット会社から350万円の借金をしているとします。
小規模個人再生手続を利用した場合、まず、この350万円について、利息制限法に従って再計算をします。
再計算の結果、たとえば債務が300万円になったとします。
そうすると、この20%以上を返すのですから、債権者からの強い反対が予想される場合は別として、300万円の20%ですと、60万円を返せばよいということになります。
ただし、返済の最低額は100万円ですから、結局、 100万円を3年かけて返済すればよいことになります。
※ただし、債務者の財産を、仮に、今すべてお金に換えたとした場合の価値(清算価値といいます)が、100万円を超えるとき、たとえば、140万円であるというときは、140万円が返済の最低額になります。
このように、350万円だった負債について、100万円だけを返せばよいことになり、しかも、将来の利息をつけることなしの(つまり、元金を払うだけの)3年間の分割払いということになりますから、債務者にとって非常に有利な手続だということができます。
Q:再生計画案認可に際して重要なことは何ですか。
履行可能性です。
再生計画案に従った弁済ができるかどうか、と言い換えても良いかもしれません。
Q:履行可能性というのはどのように判断するのですか。
債務者に毎月、「家計の状況」をつけてもらいます。
その家計の状況から判断して、債務者の立てた再生計画による返済をしていくことができるのかどうかを判断します。
判断するのは裁判官ですが、裁判所によっては、個人再生委員という人を任命して、個人再生委員に、履行可能性の有無について調査をさせることもあります。
Q:家計の状況を付けるだけでよいのですか。
いえ、当然、裁判所に履行可能性があると判断してもらう必要があります。
つまり、返済計画案で予定されている返済額を余剰として作り出すことができ、かつ、その他の家計も黒字である必要があります。
従って、従来の家計のままでは通常は履行可能性に問題がある債務者が多いと言えますから、家計の状況を改善することが重要になります。
当事務所では、場合によっては、債務者と一緒に家計の問題点を洗い出し、改善策を考え、履行可能性が高いと裁判所に判断してもらえるようにしています。
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