A:以前に免責許可決定が確定した日から7年以内に、再度、免責許可の申立をした場合には、再度の免責を受けることはできないのが原則です。

7年を超えていれば、再度の免責を得ることができますが、現在の裁判所の運用として、そのような場合は、破産管財人をつけているようです。

Q:免責不許可事由というのは、ほかにどのようなものがありますか。
免責が不許可になるのは次のような場合です。
① 破産者が、財産を隠したり、債権者の不利益になるような形で財産を処分したとき。
② 浪費や賭け事をし、その程度がひどいとき。
③ 債権者を騙してお金を借りたとき。
④ その他、破産法に定める一定の事由があるとき。

このような事情がある場合でも、裁量免責といって、裁判官の裁量で免責許可決定をしてくれることもありますが、そのような場合には、破産管財人が破産者の生活態度が改まったかを調査するなどして、裁量で免責を与えてよいと裁判所に判断してもらうことが必要になります。

Q:免責された場合には、税金も支払わなくてよくなるのでしょうか。
税金は、免責されません。

その他に、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されないことになっています。

Q:養育費や婚姻費用を滞納しているのですが、これも免責されますか。
滞納していた養育費や婚姻費用は、免責されません。

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