A:消滅時効によって支払い義務がないとの主張ができる可能性があります。
金融機関など商取引によって生じた債務は、最後の取引から5年で消滅時効になります。
したがって、最後の返済から7年が経過している場合には、消滅時効の主張ができる可能性があります。
ただし、判決が出ているなどの場合には、消滅時効の主張ができない可能性があります。
このような場合、ご自分で金融機関に連絡してしまうと、消滅時効の主張ができるのに支払いの約束をしてしまい、消滅時効の主張ができなくなってしまう可能性があります。
弁護士に相談することをお勧めします。
債務整理・自己破産の専門サイト
下記の「債務整理」「自己破産」の専門サイトもご覧ください。