夫婦で離婚の話合いを行う場合、お互いが感情的となり、具体的な離婚条件に関する話合いが進まないというケースが多く見受けられます。
また、場合によっては夫から離婚条件が一方的に提示され、その後、夫が一切話合いに応じないというケースも存在します。
そのような状態から早く抜け出したいと離婚を急いだ結果、後々になって離婚条件に疑問を感じるということがままあります。
離婚の弁護活動
離婚事件を弁護士に依頼した場合、弁護士は以下のことを行います。
事情の聴き取り
家族構成、離婚に至る経緯を含めた夫婦の事情、離婚協議の進捗、夫側の対応等に関する聞き取りを行い、離婚条件や今後の進め方について検討を行います。
メリット
離婚をするにあたっては、種々の条件の前提となる夫婦の現状を確認し、適切な離婚条件を検討することが不可欠です。
また、夫側の対応如何によって離婚協議を継続するか裁判所の手続に移行するかを考えなければならない場合もあります。
離婚協議
弁護士が夫婦の離婚の話合いを引き継ぐケースです。
まずは夫側に弁護士がついたことを知らせるとともに今後の連絡は直接本人にするのではなく弁護士まで行うことを依頼する旨の連絡を行います。
メリット
弁護士が間に入ることにより感情的な夫と直接離婚条件に関する話合いをしなければならない状況を回避でき、根負けして理不尽な要求を飲まざるを得ない状況から脱することができます。
その後は弁護士が夫と離婚条件に関する話合いを行い、離婚条件の折り合いがつけば、離婚協議書の作成、離婚届の取り交わし等を行います。
馴染みのない法的な合意文書の作成、その取り交わしを弁護士に任せることができます。
離婚調停
離婚協議で折り合いがつかない場合や当初から夫が離婚の話合いに応じないケースでは裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
弁護士が申立書を作成し、裁判所に離婚調停の申立てを行います。その他、裁判所とのやり取りについても行います。
メリット
自身で申立てをする手間が省けます。なお、戸籍等の必要書類については取得をお願いすることになります。
調停期日に同行し、法的主張や場合によっては意見の代弁等を行い、離婚調停成立に向けた活動を行います。
離婚調停は調停委員を介して離婚条件等に関する意見を交換し、合意を目指すものですが、うまく自分の気持ちを伝えられない場合や調停委員からの法的な指摘がなされた場合等には弁護士がその場で手助けを行います。
また、夫の言い分が法的に適切かどうかのアドバイスを即座に行うことができ、不利な条件で合意が成立してしまうことを防ぎます。
離婚裁判
離婚調停でも折り合いがつかない場合にはやむを得ず裁判所に離婚裁判を提起することになります。
弁護士が訴状(求める離婚条件や離婚したい理由を記載した書面)や証拠(離婚したい理由を裏付ける書面等)を作成し、裁判所に離婚裁判を提起します。
メリット
離婚裁判においては主張を法的な要件に従って書面化しなければなりませんが、それを任せることができます。
指定された期日ごとに裁判所に出頭し、裁判所とやり取りをしながら、和解ないし離婚判決に向けた活動を行います。
夫婦の言い分が食い違っている場合、離婚裁判は半年以上の時間がかかることが大半ですが、離婚裁判においては、尋問期日や和解期日を除き、基本的に弁護士が出頭すれば足りるため、期日ごとに裁判所に出頭する手間が省けます。
なお、期日間に書面作成等に関するお打合せをお願いすることがあります。
以上のとおり、離婚事件を弁護士に依頼した場合、夫と直接離婚の話合いを行う精神的ストレスが軽減する、不利な条件で離婚をしてしまうことを防止する、事務的な手続を任せることができる等の様々なメリットが存在しますので、離婚をご決断する前に一度ご検討いただくことをお勧めいたします。
離婚・不倫問題の専門サイト
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