妻への生活費
妻と離婚交渉を開始すると、妻から離婚するまでの生活費を請求される可能性があります。
この生活費を婚姻費用と言い、その支払うべき金額については、支払いを求めることができる配偶者と支払義務を負う配偶者の年収の金額に照らし、全国の裁判所が広く採用している算定表に従って、計算をして決定します。
なお、夫が家を出て、妻が住む建物の住宅ローンや家賃を払い続けているというような場合は、夫が支払うべき婚姻費用の金額が減額される可能性があります。
また、妻が家を出て実家に戻ったというような場合、妻は実家では家賃を支払わない可能性がありますので、その場合は婚姻費用の金額を減額できる可能性があります。
和解金
訴訟で離婚請求をしてもただちに離婚が認められないような場合において、交渉で妻に離婚を認めてもらうためには、和解金を支払う必要があるかもしれません。
なお、訴訟で直ちに離婚が認められる典型例は、妻が不貞行為をした場合、5年以上別居が続いており交流がない場合、妻の浪費がひどく夫の月給と同じ金額の買い物を複数回続けたことがある場合などが挙げられます。
また、裁判例をみますと、その他にも直ちに離婚を認めてもらえた特別な例もございますので、弁護士がくわしく裁判例を調べると、和解金の支払いを回避できる場合があります。
他方、訴訟で直ちに離婚を認めてもらうことが難しい場合、同居する妻に離婚を求めたところ妻が和解金を要求し、その金額が3~5年分の婚姻費用の金額の範囲で収まるときは、ご主人の方にその支払いを検討していただくことがあります。
財産分与
離婚をする場合、妻には財産分与請求権が発生します。
この請求権を妻が行使すると、婚姻後から別居時もしくは離婚時までに、夫婦で形成した財産の半分を夫婦で分け合うのが原則です。
そして、夫婦で形成した財産は、預貯金、不動産、解約返戻金付きの保険、自動車、株式、退職金などが挙げられ、夫及び妻いずれの名義の財産であるかを問わず、全てを合算して半分に分与するのが原則です。
もっとも、退職金については、退職が10年以上先であるという場合であれば、財産分与の対象から外すことができる可能性があり、お勤め先の種類によっては退職までの年数がさらに短くても財産分与の対象から外すことができるかもしれません。
また、不動産については、不動産購入のためにローンを組んだ場合、残ローン額が不動産の評価額を上回るときには、不動産を財産分与の対象から外すことができる可能性があります。
さらに、不動産購入時に、独身時代の預貯金を使用したとか、両親の援助を受けたというような場合は、分与すべき不動産の金額を減額できる可能性があります。
次に、贈与を受けた財産や相続によって取得した財産は、財産分与の対象から外すことができます。
弁護士費用
事務所に交渉事件をご依頼いただいた場合の着手金は26万円(税別)で、交渉の結果、妻が離婚に応じた場合の報酬金もまた26万円(税別)になります。
離婚・不倫問題の専門サイト
下記の「離婚・不倫問題」の専門サイトもご覧ください。