婚姻費用を貰うことが可能です
離婚を成立するまではご主人に生活費を請求でき、この生活費のことを婚姻費用といいます。
いつから婚姻費用の支払義務が生じる?
婚姻費用の支払義務が生じる時期は、配偶者の一人が生活費の支払いを必要としたとき(通常は別居時)です。
実務上は、婚姻費用の支払いを求める調停又は審判の申立時から、支払義務が生じるとされることが多いようです。
この点、婚姻費用分担の調停を申し立てる前に別居が始まっていたという場合、調停の申立てまでに発生した婚姻費用が、財産分与の際に支払ってもらえることもあるようです。
そのため、相手が婚姻費用を払ってくれず、やむをえずに借り入れをしたようなケースでは、財産分与の際に婚姻費用の支払いを主張した方が良いかもしれません。
婚姻費用の金額はどのように決める?
(1)年収と算定表
婚姻費用の金額ですが、支払いを求めることができる配偶者と支払義務を負う配偶者の年収の金額に照らし、全国の裁判所が広く採用している算定表に従って、計算をして決定します。
(2)自営業者の所得控除
支払義務を負う配偶者が自営業者の場合、確定申告の際に、実際には支出をしていない費用が控除されていることが多いのですが、婚姻費用を定める際には、そのような費用を年収から控除すべきではないとされています。
(3)給与所得と事業所得がある場合
支払義務を負う配偶者に、給与所得と事業所得(簡単に言えば自営業者としての収入)がある場合、どのように計算すべきかという問題がありますが、この問題に対しては、給与所得と事業所得のいずれかを、もう一方に置き換えて計算する方法で対処します。
例えば、給与所得が1200万円であれば、算定表によると、これを事業所得に置き換えた場合の金額は853万円になります(平成30年1月現在)。
そのため、給与所得1200万・事業所得400万円の配偶者の年収は、事業所得に換算すると、853万+400万=1253万円になります。
(4)無職者の場合
支払義務を負う者が無職者の場合、原則として収入は「0」として扱います。
しかし、働こうと思えば働けるにもかかわらず、働こうとしない場合には、潜在的稼働能力(働こうと思えば働ける能力)があるものとして、その収入を推計して婚姻費用の金額を決定します。
このような推計をする際、支払義務者の年齢、それまでの就労歴、健康状態等を判断材料とします。
また、このような推計をする際に、厚生労働省が毎年実施している統計をまとめた、「賃金センサス」と呼ばれる、性別・年齢別の平均賃金をまとめた資料を用いることがあります。
この賃金センサスを適用するにあたっては、支払義務者がすぐに定職に就くことができる可能性があるか否かで、適用の仕方が変わります。すぐに定職に就くことができない場合は、賃金センサスの短期労働者の性別・年齢別の年間収入によって収入を推計します。
(5)年金生活者の場合
支払義務を負う配偶者が年金生活者であっても、年金を収入として、算定表に従って婚姻費用の金額を計算することが多いようです。
(6)住宅ローンについて
婚姻費用の支払いを求める配偶者が、婚姻した後に同居していた期間において購入した建物に住み続け、建物を出て別居した配偶者がその建物の住宅ローンを払い続けているというような場合は、建物を出た配偶者の支払うべき婚姻費用が減額される可能性があります。
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