外国の中には、そもそも離婚を認めていない国があります。

また、離婚自体は認めていても、日本のような協議離婚による方法は許されておらず、常に裁判によらなければ離婚することができない国もあります。

このように、国によって離婚の条件や手続は異なってきますので、日本人と外国人が離婚する場合、どの国の法律に従って離婚をするのかが問題となります。この問題は、離婚における準拠法の問題です。

また、相手が離婚に同意しないなど、裁判所を利用する必要がある場合には、どの国の裁判所に離婚を求めて訴えれば良いかのか問題となります。

この問題は、いずれの国の裁判所がその事件を裁判すべきかという国際裁判管轄の問題です。

以上を前提にお答えします。

ア まず、あなたと配偶者である外国人は日本に住んでいるということなので、離婚の準拠法は、日本法になる可能性が高いと思われます。

この場合、相手が離婚に同意している場合は、協議離婚をすることができます。

協議離婚の場合、あなたの常居所は日本であると認められると思いますので、日本の方式に基づいて、協議離婚の届出を受理してもらうことができます。

ただし、この場合には、市区町村長は協議離婚の届出を直ちに受理することはできず、監督法務局長に受理、照会を行わなければなりません。

また、監督法務局長も、法務省本省への照会が必要な場合がありますので、相当程度時間を要することをあらかじめ覚悟しておかなければなりません。

また、この離婚の効力が、元配偶者の本国法など日本法以外の国においても認められるかについては、別途注意する必要があります。

イ 相手が離婚に同意していない場合は、裁判所を利用する必要が生じます。

配偶者が日本に居住している場合は、国際裁判管轄が日本となり、準拠法も日本法となりますから、通常の日本人同士の離婚と同じ手続をとればよいことになります。

日本では、調停前置主義がとられているので、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。

もっとも、日本において離婚が成立しても、それによって母国の外国においても当然に離婚が成立するというわけではありません(ただ、日本で離婚判決が出れば、母国の外国においても、離婚が認められやすくなるということはあります)。

一方、相手が離婚に同意せず、離婚成立前に本国に帰ってしまった場合、日本に国際裁判管轄が認められず、相手の本国で離婚の手続をとらなければならない可能性があります。

ウ 相手の本国法で離婚を認めない場合においても、日本においては、離婚は有効なものとして扱われます。相手の本国法での手続については、相手国の法律の専門家等に調査をしてもらう必要があるでしょう。

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