破産をするということは、自分(社長)が長年にわたって作りあげてきた会社をなくすことですし、取引先や従業員にも大きな迷惑をかけることになります。
たとえば、取引先は貴社に対する売掛金を回収できなくなり、貴社が破産したことによって取引先も破産する(連鎖倒産)ということにもなりかねません。
また、従業員は急に職を失うことになり、明日からの生活にも支障をきたすことにもなります。
取引先や従業員から、厳しく非難されることも覚悟しなければなりません。
しかし、赤字の状態が続き、資金繰りが厳しくなっているのですから、何もしないでずるずると経営を続けて行けば、とこかで資金繰りができなくなり、夜逃げをしなければならなくなってしまいます。
支払いができなくなって、ある日、突然社長がいなくなってしまったという話もよく聞きますが、このような場合、取引先、従業員は、「社長は、お金を持って逃げてしまったのではないか」と疑いますし、社長がいなくなってしまってどうしてよいか分からず、大混乱に陥ることになり、取引先、従業員にかける迷惑は非常に大きなものがあります。社長は、一生、取引先や従業員に会うことができなくなります。
また、資金繰りのために、サラ金、ヤミ金から借金し、それでも資金繰りがつかなくなった時には、お金を貸しているのはヤミ金ばかりで、ヤミ金の数が30社に上ったという例もあります。
さらに、「5000万円のお金を貸すから、まずは500万円の保証金を振り込んでほしい」という話に騙され、なんとかお金をかき集めて500万円を振り込んだものの、まったく融資を受けることができなかったという話もあります。
また、資金繰りができなくなるまで、経営を続けてしまうと、弁護士に依頼しようにも、弁護士費用、裁判所に予納する予納金の準備ができず、何の手続も取れなくなってしまいます。
会社をなくすることに、大きなストレス(場合によっては自殺したくなるようなストレス)を感じることは社長として当然なのですが、会社の資金に多少の余裕があるうちに、弁護士に相談することが大切です。
仮に、手元に資金、預貯金がほとんどない場合でも、通常は未回収の売掛金がありますので、この売掛金を回収することにより、弁護士費用、裁判所に対する予納金に充てることができる場合が多いと思います。
この売掛金まで回収して、会社の運転資金に回してしまったのでは、後に何ともできなくなります。
なお、弁護士にも、会社破産の業務に慣れている弁護士と、ほとんどやったことがない弁護士がいます。また、同じ会社破産と言っても、社長と家族数人でやっている会社、あるいはこの何年か業務を行っていない会社と、従業員が50人おり、取引先の数も50社あって、日々業務を行っている会社とでは、同じ会社破産といっても、やることも、かかる手間もまったく違ってきます。後者の会社破産を扱うためには、弁護士が多数いる法律事務所でないと難しいと思います。
弁護士に依頼して会社の整理(破産)をするのは、大変大きな勇気がいると思いますが、多少の余裕があるうちに決断をすることが非常に大事です。
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