代表取締役は、会社という法人とは別個の存在である「個人」ですので、会社が破産したとしても代表取締役である社長名義の個人資産には何ら影響しないのが原則です。
しかし、会社の債務、とくに銀行関係の債務については社長が個人保証をしていることが多く、この場合は、会社が破産すれば社長個人が代わって返済しなければなりません。
また、同じく銀行関係の債務については、社長が自宅に抵当権を設定している場合が多く、この場合も、会社が破産すれば、自宅は担保権の実行として競売にかけられ、最終的には、自宅を手放さなければならないことになります。
このように、社長が個人保証をしている、担保権を設定しているという場合は、社長個人の資産はなくなってしまいますし、また、通常は、社長個人の資産をすべて手放しても返済しきれないことが多いので、会社とともに社長個人も破産するというケースが多いのが実際です。
もっとも、社長の個人資産のうち、いわゆる「自由財産」に当たるものについては、社長が破産をしたとしても、裁判所に申立をして許可を受ければ、処分されずに手元に残すことができる場合があります。
例えば、①預貯金・積立金、②保険解約返戻金、③自動車、④敷金・保証金返還請求権、⑤退職金債権、電話加入権については、現金も含めて総額99万円の範囲内であれば、裁判所に申立てをした上で保有することが認められる可能性があります。
また、社長個人の自宅を、親族の方が適正な価格で買うことも可能ですので、このような場合は、破産管財人に相談してみることも有益です。
さらに、ケースとしては少ないですが、社長にマンション、土地などの個人資産があり、個人保証をしている、あるいは抵当権を設定している会社の債務について、すべて支払うことができるという場合は、会社のみ破産し、社長は通常の生活を続けるという場合もあります。
なお、社長以外の親族の方(社長の父母、妻子など)の資産は、個人保証をしている、抵当権を設定しているという場合以外は、会社が破産しても、会社の債務を支払う義務はありませんから、会社の破産とは関係なしに、資産を保有し続けることができます。
ちなみに、上記のとおり、社長以外の資産であれば会社が破産しても影響を受けないということから、会社が破産する前に、会社の財産を妻や子に移転しようとする方がいますが、このような行為は財産隠しであり、後に、破産管財人から、財産移転行為を否認され、移転した財産の返還を求められます。
また、財産隠しは犯罪であり、詐欺破産罪という犯罪行為として、破産管財人から刑事告訴されたりします。したがって、このような行為は行うべきではありません。
法人破産・会社整理の専門サイト
下記の「法人破産・会社整理」の専門サイトもご覧ください。