(1) 裁判所に対する破産申立書の提出
裁判所に対して、破産申立書を提出します。
ご依頼を受けてから、破産申立書の提出までにかかる時間は、ご依頼者の方が、破産申立てに必要な書類をどの程度の時間でそろえていただけるかで大きく異なりますが、事業を継続しており、従業員が数十人いるような会社の場合、早く破産申立をしないと混乱が広がりますから、少なくても3週間程度で破産申立をしたいところです。
これとは異なり、弁護士のところに相談に来た時点で、すでに事業をやめてしまっており、従業員もおらず取引もしていない、あるいは従業員は家族だけである、債権者が銀行だけ、会社とは言うものの実態は個人の事業主と同様である、というような混乱にならないような会社破産の場合は、じっくり破産申立書を作ることができますので、場合によって、数ヶ月をかけて破産申立をするということもあります。
なお、破産申立をする間も、弁護士が債権者、従業員の方などに対応します。ご依頼者の方が対応する必要はありません。
(2) 裁判官との面接
会社の社長、経理担当者などと弁護士が裁判所に行き、破産に至った経過、資産・負債の状況、従業員、債権者、賃借物件の状況、その他の問題点について、裁判官から質問を受けます。
この時に、裁判所に納める予納金の額も決定されます。
(3) 破産開始決定
破産開始決定がされ、破産管財人が選任されます(裁判所が選任した弁護士が破産管財人になります)。
(4) 破産管財人との面接
会社の社長、経理担当者などと弁護士が、破産管財人の法律事務所に行き、破産管財人から質問を受けます。事前に破産申立書をよく頭に入れておき、質問を受けそうな点については、どのように回答するかを考えておく必要があります。
(5) 資産の処分・配当
破産管財人のもとで、会社の資産の換価、売掛金の回収が行われ、これを債権者に配当します。
会社が、一部の債権者に不公平な弁済を行っていたり、あるいは会社の財産を不当に処分してしまったような場合は、破産管財人がこれを取り戻します。
(6) 債権者集会
裁判所で債権者集会が行われ、破産管財人が、破産に至った経過、資産・負債の状況、配当の状況などを説明します。
ただ、出席して説明を聞いてもあまり意味がないと考える債権者の方が多く、債権者は出席しないか、出席しても数名、十数名程度のことが多いです。
配当が終了していない場合は、さらに債権者集会が開かれる場合もあります。
配当するほどの財産がない場合、配当をしないで破産手続が終結することがあります。
(7) 破産終結決定
これによって、破産手続きは終了し、会社は解散となります。
破産申立書を提出してから、破産終結決定までにかかる時間は、不動産の処分や売掛金の回収にかかる時間、不公平な弁済の有無、配当の有無などによって異なりますが、一般的には6ヶ月~1年程度です。
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