⑴ 在宅事件
在宅事件とは、被疑者が刑事施設に身柄を拘束されていない状態で捜査される事件です。
在宅事件は、軽微な事案などで、被疑者も事実を認めており、また住居もあって、被疑者の逃亡や罪証隠滅のおそれがない場合で、被疑者の身体拘束による影響が大きい場合に、捜査機関(検察官)が、被疑者の身体拘束をすべきでないと判断することで行われます。
犯罪を起こすと「逮捕され、警察に身柄を拘束され、そのまま取り調べを受け、起訴されて裁判で判決を受ける」という身柄事件をイメージされると思います。
しかし、在宅事件では、逮捕されずにそのままの生活を送りながら、刑事手続が行われます。
具体的には、警察あるいは検察から取調べの呼出連絡を受け、その日だけ警察署あるいは検察庁に取調べのため出頭し、捜査を受けることになります(取調べは概ね1~2回の場合が多いです)。
なお、在宅事件では身体拘束がなく、処理までの期限が定められていないので、手続終了まで長期になることも考えられます。
⑵ 在宅起訴
在宅起訴とは、上記のように被疑者が刑事施設に身柄を拘束されていない状態(在宅事件)で起訴されることです。
在宅起訴には、①公判請求及び②略式起訴の2つの起訴の方法があります。
①公判請求は、刑事裁判を受けるものです。
一方、②略式起訴は、実際に法廷において裁判するのではなく、書面のみで裁判官に判断してもらう方法です。
裁判官の判断は、略式命令という形でなされるわけですが、これは必ず罰金刑となります(いわゆる交通違反の赤切符などがこの方法で行われています)。
なお、この略式起訴をするためには、被疑者もこれに同意していることが必要であり、被疑者は検察官から同意に関する手続について、事前に説明を受けます。
また、略式命令(罰金の納付)に従わない場合は、身柄を拘束され刑事施設内(労役場)で作業させられることになります。
⑶ 状況による事件の解決方法
在宅事件であっても、上述のとおり、在宅起訴され(=前科がつき)、場合によっては罰金刑のほか懲役刑となる恐れもあります。
そこで、在宅事件であっても、前科を回避するためには、不起訴又は処分保留を狙う弁護活動が重要になってきます。
そのような弁護活動として代表的なものが、被害者との示談交渉です。被害者に謝罪を行い、被害弁償等を行います。在宅事件は、本人の身柄が拘束されておらず、物理的には本人自身による示談交渉も可能ではありますが、被害者感情を考えると、本人自らによる示談交渉は、失敗に終わる可能性が高い上、さらなる紛争に発展する危険性もあります。
そのため、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
刑事弁護の専門サイト
下記の「刑事弁護」の専門サイトもご覧ください。