「横領 逮捕」と検索すると,様々な職業の人が横領事件で逮捕されていることが分かります。
横領は,窃盗とは違って,平たく言えば,自分の手元で占有している他人のお金(※横領罪の対象はお金に限りません)を勝手に使ってしまうことを言います。
それでは,横領罪で逮捕された場合の刑罰について見ていきたいと思います。
横領罪とは
横領罪(おうりょうざい)とは,自己の占有する他人の物を領得(所有者でなければできないような処分)することで成立する犯罪です。
詐欺罪のように人を欺いてお金を交付させるとか,窃盗罪のように他人が占有しているものを奪う行為とは異なります。
横領罪の種類
横領罪は,刑法上,3つに分けることができますので,より具体的に見ていきましょう。
①横領罪
刑法252条1項「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」
例えば,友達から借りていたカバンを勝手に売ったりすると、単純横領罪に該当します。
横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。罰金刑というのはありません。
②業務上横領罪
刑法253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」
①横領罪と違うのは,「業務上」という要件のみです。
「業務上」とは、反復・継続的に行なわれている事務のことを言います。
例えば、会社の経理担当者が,経費を架空計上して,浮いたお金を懐に入れ,そのお金を使い込んでいる場合、業務上横領罪が成立します。
企業さんから横領の相談に乗ることもありますが,業務上横領の場合、発覚するまでに時間が掛かっているとか,巧妙なスキームで行われていることも多く,その被害額は数百万から数千万円になることもあります。
業務上横領罪の法定刑は,「10年以下の懲役」となり,①横領罪よりも重い罪です。
被害額が大きい場合、被害弁償もできず、初犯であっても実刑判決(刑務所に入ること)を受けてしまうことも十分にありえます。
もちろん,刑事罰と民事上の損害賠償請求は別物ですので,別途,会社から損害賠償請求訴訟を提起され,民事上の負債を抱えることにもなりかねません(自己破産を考えても,横領で作った借金は免責されないことになります)。
③遺失物等横領罪
刑法254条「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」
「占有を離れた他人の物」という点が①横領罪,②業務上横領罪との違いです。
例えば、道端に落ちていた財布からお金を抜き取った場合や、別の誰かに乗り捨てられた自転車を見つけラッキーと思って乗り回していたりすると,遺失物等横領罪になります。
遺失物等横領罪の法定刑は,「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。遺失物等横領罪は、①横領罪,②業務上横領罪より軽く,罰金刑も設けられております。起訴されても罰金刑になることも多くあります。
④まとめ
罪の重さで見ると,「②業務上横領罪>①横領罪>③遺失物等横領罪」となります。
横領罪の弁護活動の方法
横領が発覚した場合、示談交渉をするのが最も重要と考えられます。
示談交渉とは,被害者に何らかの被害弁償をする代わりに,犯罪を許してもらったり,被害届や刑事告訴を取り下げてもらうことです。
また,示談書には,他の損害賠償債務はないことを確認します(清算条項)。
現実的に,一括弁済が厳しいような場合であっても,弁済の原資を得られることが説明できれば分割払いという方法も不可能ではありません。
財産犯というのは,その「財産」が保護法益とされていますから,財産的被害を回復することが何よりも重要です。
しかし,当事者間の示談交渉のみでは,双方の感情的対立(信頼していた会社とそれを裏切った社員)や被害額の特定(会社の調査能力の限界と被害を出していない部分についても濡れ衣を着せられる恐れ)の問題もあり,なかなか示談がまとまらないことと思います。
まずは,弁護士に示談交渉を依頼し,刑事告訴を免れることを目指すべきでしょう。
もし,逮捕・勾留された場合でも、示談の可能性が高まり,早期釈放や不起訴処分を目指すことも可能です。
では,いつの段階で弁護人を選任すべきかですが,これは「できるだけ早い時期」に越したことはありません。
手続が進めば,失うものがどんどん増えていくからです。逮捕・勾留されれば自由に行動(仕事)できませんし,起訴されたら前科が付きます。
もし,横領で逮捕された方がいる場合、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
今後の対処法,示談に関する助言をしてくれるはずです。
そして,弁護人がいるかいないかで,その後の人生が大きく変わってしまうでしょう。
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