逮捕等の手続に特別な方式が定められているわけではない。
公務員に対してのみ特別な手続が用意されているわけではありませんので、逮捕等の刑事手続の進み方について一般の方と異なるところはありません。
メディアによる事件の取扱いが大きくなる可能性がある。
公務員が犯罪を行った場合、職業の公共性や話題性等から、一般の方が同様の犯罪を行った場合に比べて、実名報道がなされる、ニュースでの取り上げ方が大きくなる、といったことが起きる可能性が高いといえます。
手続が進んだ場合、休職や免職の可能性がある。
公務員に限った話ではないのですが、逮捕される=職を失う、ということが法律に定めてあるわけではありません。
他方、勾留、起訴、判決と刑事手続きが進んだ場合には、以下の公務員に特有の休職や免職の定めに該当する可能性が出てきます。
起訴された場合の休職の定め
国家公務員法
(本人の意に反する休職の場合)
第七九条 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
…
二 刑事事件に関し起訴された場合
地方公務員法
(降任、免職、休職等)
第二八条
2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
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二 刑事事件に関し起訴された場合
罰金以上の刑罰に処する旨の判決がなされた場合の免職の定め
国家公務員法
(欠格による失職)
第七六条 職員が第三十八条各号の一に該当するに至つたときは、人事院規則の定める場合を除いては、当然失職する。
(欠格条項)
第三八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
…
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
…
※国家公務員法第38条は「人事院規則の定める場合を除くほか」として免職の例外を設けていますが、人事院規則に特別な定めが存在しないため、実際のところ例外が存在しない状況となっています。
地方公務員法
(降任、免職、休職等)
第二八条
4 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
(欠格条項)
第一六条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
…
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
…
※地方公務員法第28条は「条例に特別の定めがある場合を除く外」として免職の例外を設けており、各地方公共団体により異なりますが、職員の分限に関する条例において、例外を定めているケースがあります。
たとえば、東京都の職員の分限に関する条例では、以下のとおり、例外規定が存在します。
(失職の例外)
第八条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取消されたときは、その職を失う。
法律に定められている場合以外も職を失う可能性がある。
法律の規定に該当する場合、法律の効果によって休職や免職という処分を受けますが、逮捕されることにより、職場と連絡が取れずに無断欠勤の状態が継続するという状況が発生してしまう場合があり得、その状態をもって法律の規定とは別に免職処分を受ける可能性もあります。
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