交通事故にあったら、入院した分や通院した分だけ、加害者や保険会社に慰謝料を請求できます。
慰謝料は、大きくわけて、入院や通院したことによりもらえる①入通院慰謝料、後遺症が残ったことによりもらえる②後遺障害慰謝料に区別されます。
ここでは、①の入通院慰謝料についてみていきます。
※後遺傷害慰謝料については、「後遺障害の慰謝料」をご覧ください。
1 慰謝料の三つの基準
交通事故の慰謝料には、一般的に三つの基準があります。
自賠責基準、任意保険会社基準、裁判(弁護士)基準 の三つで区別されています。
金額は、自賠責基準<任意保険会社基準<裁判(弁護士)基準 のように、裁判基準が一番高額となります。
自賠責基準
自動車を運転する人は必ず加入する強制加入保険で、法律で定められている最低基準です。
任意保険基準
保険会社が独自に定めた基準で、自賠責基準よりは高いが、基本的には基準は非公開となっています。
裁判(弁護士)基準
裁判所で、算定の基準として採用されているものです。金額は、3つの中で最も高額です。
2 自賠責保険基準の慰謝料
自賠責基準の傷害慰謝料の計算は、日額4200円で計算されます。
具体的には、1日4200円×実治療日数×2 で計算します。
ただし、実治療日数×2が総治療日数を上回る場合には、4200円×総治療日数で計算をします。
実治療日数とは、実際に入院・通院した日数をいい、総治療日数とは、初診から治療を終了した日までの総日数をいいます。
●具体例●
例えば、治療期間が180日、実治療日数80日の場合
⇒4200円×80日×2=67万2000円となります。
ただし、自賠責保険には限度額があり、傷害に関する支払いは120万円が限度となっています。
治療費や、通院交通費、休業補償等も合わせて120万円ですので、実際の損害が120万円を超えてもそれ以上は自賠責保険からは獲得ができないのです。
そこで、事故の相手方が任意保険に入っている場合は、120万円を超える部分を、任意保険会社(相手方の代理)に請求することになります。
3 裁判基準の入院・通院慰謝料
裁判基準の場合の慰謝料は、「赤い本」と呼ばれる本に載っています。
詳しくは、以下の表を使います。
表は、ⅠとⅡがありますが、原則として別表Ⅰを使います。
ただし、むち打ち症で他覚症状がない場合や軽い打撲、軽い挫傷(傷)は、別表Ⅱを使います。
赤本別表 Ⅰ
赤本別表 Ⅱ
●表の見方
・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。
・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。
・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。
(別表Ⅱの例)
①通院6か月のみ→89万円
②入院3ヶ月のみ→92万円
③通院6か月+入院3ヶ月→148万円
4 どんな場合に裁判基準が適用されるか?
一番高い基準が、裁判基準であるということはおわかりいただけたかと思います。
それでは、どんな場合に裁判基準で慰謝料をもらえるのでしょうか?
一番高い基準なのだから、被害者としては、当然それを適用すべきとも思います。
しかし、一般的には、「弁護士が代理人で入っている場合」や「裁判での判決の場合」、「紛争センターでのあっせんを受けた場合」にしか、保険会社は裁判基準での支払をしません。
ご自身で交渉している場合は、ほとんどの場合で、自賠責基準か、任意保険会社の独自の基準で計算をしてだしてきます。
したがって、慰謝料をあげる簡単な方法の一つは、弁護士を代理でつけることになります。
5 慰謝料はいつまでもらえるか?
通院期間、入院期間は、「症状固定まで」ということになります。したがって、入通院慰謝料も、症状固定までとなります。
症状固定以後は、後遺症の問題として扱うので、いつまでも通院・入院が認められるわけではありません。
6 まとめ
ここで覚えておいていただきたいのは、慰謝料には二つの種類があること。
また、3つの基準があること。3つの基準のうち、弁護士に依頼した場合に適用される、「裁判基準」がもっとも高い慰謝料を得られること等を解説しました。
分からないことがあれば、交通事故に詳しい弁護士にご相談してみてください。
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