交通事故にあって、しばらく治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態がきます。

その状態を「症状固定」といいます。症状固定は、症状によって、多くは医師によって判断されることになります。

症状固定になった後も、痛み等が続く場合は、「後遺障害の認定」を受けることができます。

この後遺障害の認定を受けることによって、1級から14級の等級に応じた賠償金を受け取れることになります。

後遺障害の等級は、慰謝料や逸失利益等の金額に関わるので、非常に重要な手続きです。

後遺障害の認定手続きには、二つの方法があります。

①被害者自身が申請手続きを行う方法
 →「被害者請求」と呼ばれています。

②相手の保険会社に申請手続きを任せる方法
 →「事前認定」と呼ばれています。

どちらの方法をとるのが良いのか?

上記2つの方法がありますが、認定までの流れはほとんど同じです。

認定までの流れ

二つの手続きの違いは、図の③部分にあります。

事前認定の場合、後遺障害診断書を任意保険会社に提出すれば、他の資料は任意保険会社が大体収集してくれます。

他方で、被害者請求の場合は、ご自身で多くの書類を用意しなくてはなりません。

例えば、以下のような書類です。

「後遺障害認定に納得がいかない場合の対処法(異議申立)について」

1.後遺障害認定に対する異議申立について

交通事故の後遺障害が残ったら、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の手続きを行えます。

そのとき「非該当」や予想より低い等級であったら、認定結果に対する不服を申し立てることができるということをご存知でしょうか。

以下では、後遺障害認定に対する異議申立の制度について、解説します。

2.認定の結果は覆るのか

結論として、「覆ることはあります」。

交通事故により受傷し後遺障害が残った場合、自賠責調査事務所の損害保険料率算出機構により、後遺障害等級の認定を受けることになります。

そして、1級から14級(または非該当)という等級認定結果に応じた補償を受けることになっています。

しかし、この後遺障害等級認定の結果は絶対に覆らないというわけではありません。

したがって、後遺障害認定を申請して、非該当となったり予想より等級が低い場合は、異議申立を検討すべきです。

異議申立は再審査なので、審査する機関は1度目と同じ自賠責保険や共済ですが、調査をする機関が異なり、1度目は地方の調査事務所で調査をしますが、異議申立の場合、上部機関で調査を行います。

3.異議申立の期間と回数

異議申立の期間制限や回数がどのようになっているでしょうか。

まず、期間に制限はありません。ただし示談成立後は、難しくなりますので、示談をする前にやりましょう。

また、回数制限もありまえん。何度でも異議申立を繰り返すことが可能です。

ただし、「新たな証拠」がないと、認定が変わる確率もぐっと低くなる可能性が高いです。

1回目の認定のどこかおかしいのか、客観的証拠をもって主張できれば覆る可能性は高くなるかと思います。

4.異議申立の方法

異議申立を行う方法には「事前認定」と「被害者請求」の方法があります。

⑴事前認定

事前認定とは、加害者の任意保険会社に後遺障害認定の手続きを任せる方法です。

この場合に異議申立をするときには、相手の任意保険会社に「異議申立書」を提出するだけで済みます。

しかし、事前認定の手続きは、簡単ですが、任意保険会社があなたの後遺障害の認定のために、必要な立証手続きを頑張ってやってくれるとは限りませんのでお勧めはできません。

やはり、ご自身で準備して、納得のいく主張をする必要があります。

⑵被害者請求

被害者請求とは、被害者が自ら加害者の任意保険会社に対し、後遺障害認定の申請をする方法です。

弁護士が被害者請求を行う場合には、被害者の後遺障害認定のために必要な証拠集めも行っていきます。

被害者請求で異議申立をするときには、自賠責保険に対して異議申立書を提出します。
 
診断書を新たに取り付けたり、医師に協力を仰ぐことも多くあります。

異議申立手続きにおいては、医学的な立証が必要となりますので、被害者の方が一人で行うのは難しいかもしれません。

そのような時は、専門家の弁護士をご活用ください。

5.異議申立に必要な資料の例

以下のような資料を添付することがあります。

•医師の意見書
•画像
•診断書
•診療報酬明細書
•カルテ
•病院での検査結果
•事故状況がわかるもの(車の破損資料等)
•陳述書

6.まとめ

異議申立は、結果が出るまで数ヶ月はかかります。

しかし、後遺障害等級に納得できない場合は、理由を分析して異議申立を検討すべきです。

進め方がわからない場合、交通事故専門の弁護士に相談してみてください。

必要書類

弁護士としては、被害者請求をおすすめします。

たしかに、事前認定の方が自分で書類を集めなくても良いので、楽です。

しかし、保険会社は、決して被害者の味方ではありませんので、最低限の書類しかだしてくれません。

実は、後遺障害認定の手続きには、認定に有利になりそうな書類があれば基本的には何でもだして良いのです。

ご自身で手続きをする場合は、有利な書類(例えば、事故にあってひどく故障した車の写真・ドライブレコーダー等)を出すこともできます。

ですので、被害者請求の方が適正な後遺障害等級を得られる可能性が高いと言えます。

それと、もうひとつ被害者請求にはメリットがあります。

被害者請求をして等級が認められれば、法律で決まった金額の保険金が先に被害者に振り込まれます。

しかし、事前認定で保険会社に任せた場合は、基本的には、保険会社と全ての示談交渉が終了するまで保険金はもらえません。

後遺障害等級は誰が決めるのか?

まず、後遺障害等級認定の申請受付窓口は、自賠責保険会社となります。

自賠責保険会社は、交通事故証明書で確認することができます。

自賠責保険会社は、請求者から送付された各種書類について内容を確認して、必要書類が全て揃っていれば、「損害保険料率算出機構」という機関にそれを送付します。
          
損害保険料算出機構は、送付されてきた書類等について内容を審査します。

この機構には顧問医師等もいて、客観的に公平に判断をしているという事になっています。

そして、審査結果を自賠責保険会社に報告します。

自賠責保険は、損害保険料率算出機構の調査結果を踏まえて、後遺障害等級の等級認定を行います。その結果を請求者に通知します。

こうして、後遺障害等級が決まっていきます。

まとめ

後遺障害等級が決まったら、それに応じた慰謝料や逸失利益を、任意保険会社に請求していきます。

なお、決まった後遺障害等級に不満がある場合は、異議申立手続きがとれ、再度審査をしてもらえます。

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