以下の4点をお考えください。
1.離婚の原因に該当する事実はあるか
夫婦生活を振り返ってみましょう。
生活の中で、夫婦関係破綻の予兆はありましたか。
ご自身の仕事や趣味に夢中(それ以外は無関心)で、家庭や妻を顧みなかったとか、妻の行動が不自然であったとか。
2.夫婦関係を修復して維持したいか。回復維持するにはどうすべきか
そして、根本は、離婚を切り出された夫に夫婦関係を維持したいという気持ちがあるかです。
夫に、夫婦関係を維持したいという気持ちがあったとしても、妻にも夫婦関係修復の意向がなければなりません。
妻も、夫との婚姻関係を維持したいなら、復縁の方法ないし具体的方策を考えます。
夫婦関係の修復のために、是正できるところを是正し、夫婦関係の修復、円満を回復するために、夫婦双方が務めることになります。
3.妻の離婚の意思がかたくなな場合
他方、ご自身(夫)としては、離婚(に応じる)つもりはなく、夫婦関係の修復、円満を回復したいが、妻がかたくなに離婚を求める場合、夫婦の意向が異なりますので、夫から、場合によっては第三者を入れて、妻への説得を重ねることになると考えます。
そのためには、妻が離婚を求める理由を明らかにしてもらわなければなりません。
それが、妻のわがままな考えだった場合には、夫がその考えを受け入れ、離婚に応じるかです。夫の妻への感情次第となります。
4.夫に離婚原因がある場合(有責配偶者)
妻が、夫に離婚を求める理由が、民法上の離婚原因があり、その原因を取り除くことが困難で、明らかに夫婦関係が破綻していると評価されるような場合には、妻は、夫との話し合いでの離婚は難しいとすれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立てますし、調停での離婚にも夫が応じないのであれば、調停は不成立になるでしょうし、引き続き離婚訴訟を提起するでしょう。
離婚訴訟の和解の場で、離婚やむなしとの考えに至れば、協議離婚もあり得ますし、和解離婚もあります。
話し合いでの終結が見込めない場合、裁判官の判断による離婚、つまり、裁判離婚となります。
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