妻の考え(受け止め方)次第です。
1.寛容な妻の場合
「本気」ではない、「浮気」であるからとして、二度としないことを確約させて、許してくれることもあるでしょう。
2.妻の要望、行動
夫に対するものと、夫の浮気相手(不貞行為の相手方)に対するものがあります。
妻が、夫との離婚までは考えず、夫と浮気相手との間に、二度とこのような事態が起こらないよう求める内容があります。
浮気相手との関係の断絶を求めます。
同じ職場であることが心配の種となりますから、その心配の種を摘むために、浮気相手の退職、せめて、職場移動を求めることが多いです。
退職は、浮気相手からの雇用関係終了の意思表示、辞職の申出が必要です。
勤務先との雇用関係を、第三者である妻が終了させることができません。
浮気相手への法的請求の免除ないし放棄の見返りに、退職を求めるのです。
職場の移動は、勤務先の人事異動の権限発動が必要です。
妻は、勤務先の人事権者に、その発動を求める相談をする可能性は否定できません。
しかし、浮気相手が自ら異動を申し出、そして、勤務先が人事権の濫用とならない限りで、人事異動を行い、夫との関係が復活しない場所的地理的環境を整えてくれることはなかなかないのが実際です。
不貞慰謝料請求権の行使が考えられます。
職場同僚ですから、夫には配偶者がいることを存じている場合がほとんどでしょう。
夫と浮気すれば、妻の権利を侵害したとされ、不法行為に基づく損害賠償請求権、つまり、慰謝料請求権が発生します。
よって、妻は、夫の浮気相手に対して、慰謝料請求をすることが考えられます。
3.夫に対する行動
妻の慰謝料請求は、夫と夫の浮気相手により、妻の権利が侵害されたものですので、共同不法行為に基づくものです。
よって、妻は、浮気相手の女性のみならず、夫に対しても慰謝料請求をすることが考えられます。
さらに、浮気、つまり、不貞行為は、民法上、離婚原因になりますから、妻が離婚を求めてくる可能性は否定できません。
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