不貞行為(不倫)をした配偶者は、不貞行為をしていない配偶者(=他方配偶者)に対して、慰謝料を支払う義務を負います。
また、不倫相手も、他方配偶者に対して慰謝料を支払わなければなりません。これは、不倫相手が積極的に夫婦の一方を誘惑して不貞行為に及んだのか、それとも、2人の関係が自然な愛情によって生じたか、とは関係のないことです。
ワイドショーなどで取り上げられる有名人のスキャンダルですと、不倫の慰謝料でウン千万円を支払ったなどと騒がれたりもしていますが、不倫が発覚してしまった場合に支払わなければならない慰謝料はそんなにも高額なのでしょうか。
また、そもそも、不貞慰謝料に相場はあるのでしょうか。
結論から言いますと、一般的に、不貞慰謝料が何千万円にもなるというケースはありません。
不貞慰謝料にも相場はあります
不貞慰謝料の現在の相場は、弁護士としての感覚から申しますと、おおよそ50万円~300万円といったところです。
なぜ、こんなに開きがあるかというと、それは事案ごとにそれぞれ事実関係が異なるからです。
では、不貞慰謝料の金額を決める際に、裁判所はどのような事実関係(要素)を考慮しているのでしょうか。
裁判所が不貞慰謝料の金額を決める際に考慮していると思われる事実関係(要素)
①婚姻期間の長短
→婚姻期間が長いほど、保護されるべき利益(夫婦婚姻生活の平穏)が大きいと評価され、慰謝料額が高くなる傾向
②婚姻生活の状況・婚姻関係破綻の有無
→夫婦仲が良好だったのであれば慰謝料額が高くなり、反対に夫婦仲がもともと冷え切っていたのであれば慰謝料額は低くなる傾向
③未成年の子の有無
→未成年の子がいる家庭の夫婦仲を破壊したとなれば、その結果は重大なので、慰謝料額が高くなる傾向
④不貞期間の長短
→不倫していた期間が長いほど慰謝料額が高くなる傾向
⑤不貞行為の態様
→どのような不貞行為を(主に肉体関係)、どこで、どれくらいの頻度で行ったかによって非難の程度が変わり、慰謝料額も変わってきます
⑥どちらが主導的な役割を果たしたか
→慰謝料請求を受けている者が、積極的に相手を誘惑して不貞関係を持つに至った場合は慰謝料額が高額に、反対にしつこく言い寄られる形で不貞関係を持ってしまった場合等には慰謝料額は低くなる傾向
主な要素は以上のとおりですが、事案によってはこれら以外の要素が考慮されることもあります。
また、「不貞行為の結果、夫婦が別居するに至った、あるいは夫婦が離婚に追い込まれてしまった」という場合には、その事実が重要視され、慰謝料額は高額になる(150万円~300万円程度)傾向があります。
なお、不貞慰謝料というと、「肉体関係がない場合には慰謝料を支払う必要はないですよね」と言う人もいますが、これは間違いです。
裁判例では、肉体関係を持つには至っていなくても、その他の事情(例えば、不倫当事者同士が結婚の意志を強く固めていて、実際に結婚に向けた同居を開始していた場合など)によっては、不貞慰謝料の支払いを命じているものがありますので、注意が必要です。
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