財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配する制度です。
民法768条は「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる(1項)。前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない(2項)。前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める(3項)」と定めており、財産分与請求を認めています。
清算的財産分与
財産分与には、大きく分けて3つの種類がありますが、本件で問題となっているのは、清算的財産分与です。
これは、婚姻中に夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず、夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて分与・清算していくというものです。
この清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで「夫婦共有財産」の清算を目的とするものですので、例えば、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求でも認められることになります。
また、財産分与をする場合、財産分与の対象となる財産、すなわち「夫婦共有財産」を確定することが必要になってきます。
この「夫婦共有財産」かどうかについては、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。
夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。
そのため、相談のような、夫が専業主夫で預貯金がなかった場合であっても、妻名義の預貯金を含めた「夫婦共有財産」について、財産分与がなされることになります。
最後に、どのような割合で財産分与を分配するのかが問題となってきますが、分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが一般的です。
たとえ一方が専業主婦(主夫)であり、他方だけに収入がある場合であっても、財産形成に対する貢献度は原則として同等と考えられています。
もっとも、財産分与の割合は具体的な事案ごとに異なるため、例外的に個別具体的な事情によって割合が修正されることもあります。
たとえば、夫婦の片方の特殊な努力や能力によって高額な資産形成がなされたような場合には、その特殊な努力等を考慮すべきということで、分与の割合が修正されることもあります。
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