夫が離婚に同意している場合、夫の署名押印のある離婚届を役所に提出することで今すぐにでも離婚できます。
夫が離婚に同意していない場合、夫の署名押印のある離婚届を用意することができませんので、今すぐには離婚できません。
夫が離婚に同意している場合
協議離婚をする場合には離婚の理由は問われません。
夫が離婚に同意している場合、夫婦で離婚届を作成し、それを役所に届け出ることですぐに離婚をすることができます。
夫が離婚に同意していない場合
夫が離婚に同意していない場合、夫が離婚届に署名押印をすることは期待できませんので、妻側から一方的に離婚する必要があります。
しかし、配偶者の一方から他方に離婚を求めるためには、夫婦間に、法律に定めのある以下の離婚原因が1つ以上存在することが必要とされています。
① 配偶者に不貞行為がある
② 配偶者から悪意で遺棄された(夫が突然家出をしてしまい生活費も入れてくれない場合等)
③ 配偶者の生死が3年間以上不明である
④ 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
⑤ 配偶者に①~④に並ぶような婚姻を継続することができない重大な事由が存在する(夫から日常的な暴力を受けている等)
法律上の離婚原因は以上の5つであり、そこに別居は含まれていません。
すなわち、夫側に明確な離婚原因(①ないし④)が存在する場合を除き、「別居=すぐに離婚できる」という図式は成立しないということになります。
ただし、夫側に明確な離婚原因が存在しない場合でも、夫婦が長期間別居している状態が継続することは円満な夫婦関係から離れますので、法律上の離婚原因のうち⑤婚姻を継続し難い重大な事由として捉えられる場合があります。
長期間の別居とはどの程度の期間
それでは、長期間とはどの程度の期間を指すのでしょうか。
⑤婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否かは夫婦関係を総合的にみて判断するものであるため、夫婦の婚姻期間、お子さんの有無・年齢、別居の原因となった(またはそれ以前の)夫婦関係の継続を困難とする事情の有無・程度等が考慮されることになりますが、それらを簡略化した場合、概ね次のように言えるかと思います。
夫婦双方に明確な離婚原因がない場合、5年以上の別居期間が必要
夫側に明確な離婚原因はないが、妻側に明確な離婚原因がある場合、10年以上の別居期間が必要
※明確な離婚原因がある配偶者からの離婚請求に対して、裁判所は、離婚請求を受けた他方の配偶者が酷な状況に置かれるとして厳しい立場をとっています。
ご質問のケースでは、お子さんが成人したことを機に別居を開始したということであるため、婚姻期間は20年以上と考えられますが、別居を主たる理由として夫と離婚する場合には5年からの別居期間が必要になるかと思われます。
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