A:弁護士に相談に行くのが最善だと言えます。

Q:なぜ弁護士がいいのですか?
借金の相談は、専門知識と経験が必要です。

なぜなら、
①そもそも本当に返済ができないのか?
②返済ができないとして、どのような方法をとるのが望ましいのか?
③破産、再生の手続きの流れをきちんと理解しているか?
などを判断する必要があるからです。

この点弁護士は、
①顧問先企業の相談や、破産管財人・個人再生委員として、お金の流れを日常的に見ています。従って、返済できないかどうか、比較的正確に判断することができます。

②破産・個人再生の申立代理人として、あるいは、破産管財人・個人再生委員として、さまざまな手続を見ています。従って、相談者が希望する手続がうまくいくかどうか、比較的正確に判断することができます。

③破産・個人再生の申立代理人として、あるいは、破産管財人・個人再生委員として、さまざまな手続を見ています。従って、手続きの流れをきちんと理解しています。

従って、弁護士に相談に行くべきです。
   
Q:行政書士ではだめなの?
行政書士は、行政機関への書類作成権限しかありません。

裁判所は行政機関ではありません。

従って、行政書士に依頼することはできません。

Q:司法書士ではだめなの?
司法書士は、140万円までの簡易裁判所における訴訟代理権は有しています。

ですが、個人再生、破産の申立代理人になることはできませんし、過払い金についても140万円を超えるものは取り扱えません。

従って、弁護士に相談した方がスムーズでしょう。

Q:知り合いが司法書士に書類を作ってもらって破産したのですが。
確かに、司法書士が本人名義の破産申立書や個人再生申立書を作って、裁判所に申し立てることはあります。

裁判所はこの場合、「本人申立て」という扱いにしているようです。

ですが、先に述べたように、そもそも司法書士は、破産や個人再生の申立代理人になることはできません。

従って、裁判所としてはあくまで「本人による」申立として扱いますので、専門家=弁護士の監督が必要と判断することになります。

監督は、破産の場合には破産管財人選任という形で、個人再生の場合には個人再生委員選任という形で行われます。

破産管財人の選任は、予納金として最低でも別途20万円、個人再生委員選任の場合は、予納金として最低でも別途15万円が必要となります。

従って、こうした費用の支出を避けるという観点でも、弁護士に依頼する方が望ましいと言えます。

Q:でも、弁護士って費用が高そうな半面、司法書士は費用が安そう。
そうとも限りません。

私が管財人・個人再生委員として経験したもので言うと、司法書士は申立費用として、当事務所の弁護士費用よりも10-20万円程度高い費用をとっているところが見受けられました。
    
従って、司法書士に依頼しても、弁護士に依頼した時よりも申立費用は高い場合があるほか、予納金も更に必要になります。

費用を理由に司法書士を選ぶという場合には、
①本当に弁護士費用より安いか?
②管財や再生委員が選任されることや、その費用の説明をしているか?
をきちんと確認した方が良いと思います。

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