「ペアローン」の場合、夫婦ともに個人再生手続申立てを行う必要があります。
ペアローンとは、夫と妻がそれぞれ自分の収入を基準にして、同じ金融機関から夫のローン部分と妻のローン部分に分けて、2本立ての金銭消費貸借契約を締結して、夫婦が共同して住宅購入資金を調達し、共有不動産である住宅の全体に抵当権を別々に設定するローンのことをいいます。(ペアローンは、リレーローンとは異なります。)
この例でいくと、夫が個人再生申立てをし、住宅資金特別条項を利用しようとした場合、妻を債務者とする抵当権が民事再生法198条1項ただし書き前段の「住宅の上に第53条第1項に規定する担保権が存するとき」に該当し、住宅資金特別条項の利用ができないのではないかが問題になります。
しかし、民事再生法198条1項ただし書きの趣旨は、当該抵当権が実行されることにより住宅資金特別条項が無意味になってしまうことを回避することにありますから、当該抵当権の実行が法律上あるいは事実上されないような場合には、これを認めて差し支えないはずであるとの考え方に基づき、同一家計を営んでいる夫婦ペアローンの場合、①同一家計を営んでいる者が、いずれも個人再生手続申立てをし、②いずれも住宅資金特別条項を定める申述をすること、の二つの要件を満たすことを前提として、いずれも住宅資金特別条項の利用を認めてよいとする運用が行われています。
Q:ペアローンではなく、住宅ローンを借りたときに配偶者に保証人になってもらいました。
小規模個人再生手続、給与所得者など再生手続の申立をした場合、保証人の責任はどうなりますか。
住宅ローンについては、「住宅ローンに関する特則」によって住宅ローンの支払方法が変更された場合、その効力は保証人も及び、債務者が、変更された住宅ローンの支払いをしている限り、保証人が住宅ローンの支払いをする必要はありません。
ただし、住宅ローン以外の債務について保証人がついている場合は、小規模個人再生手続、給与所得者など再生手続の申立をしても、保証人の責任には何ら影響がなく、保証人は債務者の債務を支払わなければなりません。
Q:債務者が個人再生手続の申立をした場合、保証人の責任はどうなりますか。
保証人の責任には何ら影響がなく、保証人は債務者の債務を支払わなければなりません。
したがって、債務者が給与所得者など再生手続の申立をすれば、債権者は保証人に対して請求をすることができ、この場合、その時点での債権額満額を請求することができます。
保証人にも支払能力がない場合は、保証人も、破産、個人再生などの手続をとることを考える必要があります。
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