A:依頼、方針決定から申立までの詳細は、Q4.弁護士に依頼した後の流れをご覧ください。
破産の申し立てをしたあとは、次のような経過です。
①裁判所で、裁判官が破産申立人と面接します(裁判所によっては、この面接をしないこともあります)。このときは弁護士も同行します。
とくに問題がないようなら、裁判官が破産開始決定をします。
また、破産管財人を付けるかどうかも、このときに裁判官が決定します。
破産手続き開始の決定がなされるかどうかは、債務者が支払不能の状態にあるかどうかで判断されます。
支払不能というのは、債務者の資産、収入から見て、今後、債務者が借金を支払っていくことは不可能であると考えられる状態を言います。
② 破産管財人が付けば、破産管財人が破産者の財産を換価して(お金に換えて)、債権者に配当する手続を取って行きます。配当が終了した後に、免責手続に移行します。
破産管財人がつかない場合は、破産開始決定と同時に、破産手続は終了し(同時廃止といいます)、免責手続に移行します。
③免責不許可事由がないかどうか、裁判所で、裁判官が破産者と面接をします(個々の面接ではなく、集団面接と言って、1人の裁判官と大勢の破産者がいっぺんに面接することもあります)。弁護士も同行します。
④債権者から異議がなければ、裁判官が免責許可決定をします(異議がある場合は、その異議に理由があるかどうかを裁判官が判断しますが、ほとんどの場合、理由なしとして免責許可決定がされます)。
Q:破産手続きが始まる前に裁判を起こされ、敗訴判決が出ました。このままでは給与の差し押さえを受けてしまうのですが、何とかなりませんか。
債権者は、貸金請求の訴訟を起こして支払いを命じる判決をもらったり、また、お金を貸すときに公正証書を作っている場合は、その公正証書をもとに、債務者の財産を差押えることができます。
給料債権も債務者の財産ですから、差押えをすることができます。
ただし、差押えができるのは破産開始決定までで、破産開始決定が出た後は、差押えをすることはできません。
給料の差押えをするのは、債権者の中でも一部だけですが、差押えがされそうなときは、早く破産開始決定をもらえるように、手続を早く進める必要があります。
Q:税務署と市役所に不動産の差し押さえを受けてしまいました。破産開始決定が出た後は、差押えの効力はなくなりますよね?
いいえ。
税務署や市役所の差し押さえは、破産手続き開始前に行われて入れば、開始決定後も差し押さえの効力は続きます。
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