A:破産をすると決めた以上、一部の債権者にだけ返済をすることはできません。
なぜなら、破産というのは、破産者の財産をお金に換えて、全債権者に平等に配当する手続ですから、一部の債権者に対してだけ支払いをすることは、いわゆる偏頗弁済となり許されないからです。
たとえば、
① 経済的に困っているのを見かねて親族がお金を貸してくれたので、その親族には返済をしたい、
② 親族が保証人になっている債権がある、この親族には迷惑をかけたくないので、その債権について支払いをしたい、
③ 取立てのきびしい債権者がいるので、この債権者に対しては支払いをしてしまいたい、
というような事情がある場合でも、破産をすると決めた以上、全債権者を平等に扱わなければならないのですから、返済をすることは、破産法上許されません。
Q:保証人がついている債権があるのですが、債務者が破産をした場合、保証人の責任はどうなりますか。
債務者が破産をしても、保証人の責任には何ら影響がなく、保証人は債務者の債務を支払わなければなりません。
したがって、債務者が破産をすれば、債権者は保証人に対して請求をすることになります。
保証人にも支払能力がない場合は、保証人も、破産、個人再生などの手続をとることを考える必要があります。
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